第12条 |
このOB会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.事務局長 1名
4.幹事 若干名
5.会計監査 若干名
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第13条 |
この会には名誉会長、顧問を置くことができる。
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第14条 |
会長は、このOB会を代表し、OB会運営上の責任者であり、業務を統括する。
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第15条 |
副会長は会長補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
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第16条 |
事務局長は会長統轄の下に、OB会の日常業務を処理するとともに、OB会運営を掌握し、OB会の証印を管理する。
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第17条 |
1.幹事は、日常業務を掌る。
2.規約13条、14条、17条の1、に定める役員は外部団体、学校関係者との代表委員としての資格を有する。
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第18条 |
会計監査は、OB会財務上の帳簿記録を監査し、年一回以上閲覧し総会及び役員会で報告しなければならない。
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第19条 |
役員は、総会において、OB会員より選出し賛成多数で決定する。
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第20条 |
役員の任期は名誉会長及び顧問以外は3年とし、再任は妨げないものとする
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